傷病見舞金

会員が傷病で休業した場合以下の基準で見舞金が給付されます。
1.休業 14日以上30日未満の場合、5,000円
2.休業 31日以上60日未満の場合、10,000円
3.休業 61日以上90日未満の場合、15,000円
4.休業 91日以上120日未満の場合、20,000円
5.休業 120日以上の場合、25,000円
が給付されます。
給付請求書に必要事項を記入し必要書類を添付して請求してください。



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